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海外移住前に知っておきたい!海外居住者のNISA申請・継続の注意点を徹底解説

2024年1月から新NISAも始まり、日本ではNISAやつみたてNISAを活用した投資が注目を集めています。

これからNISAを活用して投資を始めたいと考えている海外居住者の方や、すでにNISAを活用して運用を行っている海外移住予定の日本居住者の方もいるかと思います。

今回はそんな海外移住者のNISAについて解説していきます。

海外居住中に新規でNISAを始めることはできない

残念ながら、海外に居住されている方は新規でNISAを始めることはできません。NISA枠を活用した投資は日本に帰国した後から利用が可能となります。

海外居住中に株式投資を始めたい場合は、iDecoまたは海外証券会社を利用する方法などがあります。

参考:海外居住者でもできるiDeCoとマッチング拠出を徹底解説!

参考:海外居住者が株式投資をする4つの方法

海外居住者でもNISAは維持できる

日本居住中にNISAで購入した株は5年以内であれば海外居住中も保有を維持することが可能となりました。

✓必要な手続き
海外居住者は出国までに「継続適用届出書」を証券会社に提出することで、NISA口座を維持することができます。

✓各証券会社の対応状況
SBI証券・・・×
楽天証券・・・△(日本株のみ)
野村証券・・・〇
大和証券・・・〇
※2023年2月時点

上記の通り、海外居住者のNISA対応状況は証券会社によって異なります。

現在利用している証券会社が対応していない場合、対応している別の金融機関にNISA口座を変更することも可能です。

ただし、それまでに保有していた上場株式や投資信託は別の証券会社へ移管することができませんので、一旦すべて売却する必要があります。

移管先のNISA口座で同じ株を保有したい場合は、移管後に同じ銘柄を買い直す必要があります。

つみたてNISAは維持が難しい

金融庁の案内では、「上場株式や投資信託等の保有継続が可能」と案内があります。しかし、実際に証券会社に確認をしてみると、投資信託の保有維持に対応している証券会社はほとんどありません。

また、つみたてNISA枠で購入した投資信託も一般NISAと同様に、他の証券会社に移管することができません。従って、現在ご利用中の証券会社が投資信託の保有維持に対応していない場合、海外へと移住する前にすべて売却する必要があります。

届け出を出さずに海外に行くとどうなる?

もしも届け出を出さずに海外に移住した場合、証券会社にバレない限りはそのまま利用できますが、利用していることが発覚した際は口座の強制解約や口座凍結などの対応が考えられます。

強制解約となれば、それまで保有していた上場株式や投資信託を意図していないタイミングで全て売却しなければなりませんので、大きな価格変動リスクを負いながら投資することとなります。

また、口座凍結では資金が動かせなくなるなど、流動性のリスクを負うこととなります。

海外移住後のトラブルを避けるためにも、きちんと届け出を提出しておくようにしましょう。

海外居住中のNISAの注意点

売却が出来ないことがある
証券会社によっては保有維持のみ可能な証券会社があります。この場合、海外居住中にNISA口座内で保有している株の売却はできません。

新規の買い付けができない
海外居住者はNISA口座の保有を維持することはできますが、新規で上場株式や投資信託を購入することはできません。日本に帰国後に手続きをすることでNISAでの投資を再開することができます。

帰国後の再開は届け出が必要
日本に帰国後にNISA口座を再開するには、「帰国届出書」を証券会社に提出する必要があります。提出をしないままにしておくと、「継続適用届出書」の提出から5年が経過後の12月31日に、保有している上場株式や投資信託などは一般口座へ払い出されます。

ロールオーバーできない
2023年までの一般NISAでは、非課税期間は5年です。
5年が終了すると、保有している金融商品を翌年の新たな非課税投資枠にて引き継ぐ「ロールオーバー」をすることで、再び5年間非課税で運用を続けることができます。しかし、国外に住んでいるときに非課税期間の5年が終了した場合にはロールオーバーはできず、一般口座に資産が自動的に移されます。

ジュニアNISAは継続不可能
海外転勤で持ち続けることができるのは、一般NISAとつみたてNISAです。
ジュニアNISAは海外転出時に口座閉鎖となり、払出制限付き一般口座に払い出されます。

払出制限付き課税口座
ジュニアNISAは進学や就職といった子どもの将来ための資産形成を目的としている為、18歳になるまで口座からの払出に制限が設けられています。
口座からの払い出しは、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月末までできません。

まとめ

海外居住中にNISA口座を維持する為の手続きは時間を要します。

海外渡航の3か月前までにはご利用中の証券会社にお問い合わせするなど、時間に余裕をもって準備を始めることをおすすめします。

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Tomohisa Nakagawa

Global Support Indonesia代表。1975年生まれ。静岡県静岡市出身。大学卒業後、食品会社に就職し総務部配属された後、人事・保険の責任者となって生保・損保保険に携わる。34歳で起業し、翌年GLOBAL SUPPORT LIMITEDに加入。42歳の時にGLOBAL SUPPORT INDONESIAを設立。現在はインドネシアで資産運用コンサルティングを行っている。

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