受取人固有の財産
香港の貯蓄型生命保険の死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産となります。
1.相続手続きが不要
死亡保険金は相続財産ではないため、指定されている受取人は相続手続きを行うことなく死亡保険金を受け取ることが可能です。一方、株式・投資信託・預貯金などは名義人が死亡すると相続手続きが発生することになります。さらに、外国の銀行口座や証券口座に資金がある場合は国際相続の手続きが必要になります。この場合、公証人役場・大使館・現地の裁判所などでの手続きの他、弁護士費用や渡航費用などが発生するため、通常の手続きよりもさらに日数と費用がかかることが想定されます。
2.死亡保険金は遺産分割の対象外
死亡保険金は遺産分割の対象となりません。有価証券・不動産などであれば遺産分割協議の対象となるため、民法の規定にしたがって財産を分割することになります。例えば、子どものいない夫婦のどちらかが死亡した場合、有価証券や不動産は配偶者だけでなく、被相続人(故人)の親または兄弟が相続人となるため、相続財産を配偶者以外の相続人と分割をする必要がでてきます。一方で、受取人固有の財産である死亡保険金においては、配偶者を死亡保険金受取人にすることで、配偶者に遺産分割をする必要のない資産として残すことが可能です。
3.相続放棄をしても保険金の受け取りが可能
被相続人が事業等で借り入れがあり、プラスとなる資産よりもマイナスとなる負債の方が大きい場合、相続人である子どもは相続放棄を選択することもできます。相続放棄をすると相続権は無くなりますが、死亡保険金は受取人固有の財産となるため、指定されている受取人は相続放棄をしていても死亡保険金を受け取ることが可能です。
複数契約可能
香港貯蓄型生命保険では、同じプランを子ども毎に分けて契約することが可能です。相続時に遺産分割が原因でトラブルが発生することはよく聞く話ですよね。保険を活用し、子ども毎に分けて保険契約をしておくことで、遺産分割時のトラブル発生を防ぐことができます。
子供が18歳未満の場合での契約
子どもがまだ18歳になっていない場合は、まずは親であるご本人名義で契約をし、その後子どもが18歳以上となった後に名義変更をする流れになります。
後続設定とジョイント設定
弊社で扱っている貯蓄型保険「Victory」は後続設定とジョイント設定ができます。後続設定とジョイント設定を組み合わせることで、現在は契約者となることができない18歳未満の子どもに将来、保険契約を継承することができます。
後継設定(委託者・契約者)とは?
後続設定とは、信託期間中に委託者が死亡または個人契約となった後に契約者が死亡した場合に、あらかじめ設定した後続委託者または後続契約者に名義を変更できる機能のことです。後続設定をすることで、煩雑な国際相続の手続きをすることなく、名義を変更することが可能です。
*後続設定は被保険者である子どもが18歳未満の場合に限ります。後続委託者・後続契約者は通常、配偶者を指定します。
ジョイント設定とは?
ジョイント設定とは、被保険者をあらかじめ2名まで設定できる機能のことです。どちらかの被保険者が死亡してもプランを継続することが可能です。
*どちらかの被保険者が死亡しても死亡保険金は発生しません。
後続設定とジョイント設定の使い方
資産を継承の目的で18歳未満の子どもに対して契約を行う際に、後続設定とジョイント設定を使うことができます。
被保険者である子どもが18歳になると、後続設定の契約者は自動的に消滅します。18歳になった後に契約者を子どもに名義変更し、資産を継承することができます。
「後続設定」や「ジョイント設定」の費用・必要書類
「後続設定」や「ジョイント設定」に費用はかかりません。設定時に戸籍謄本、ご本人確認書類、住所証明書をご準備いただく必要があります。
契約者本人死亡時の税金について
契約者である本人が死亡し、後続契約者として設定した配偶者があらたな契約者となった場合(被保険者である子どもは死亡していない前提)は相続税が発生します。この際、死亡時の解約払戻金相当額が相続財産評価額となります。後続契約者である配偶者が先に死亡した場合はVictoryに対しての税金は発生しません。
子供に名義変更をして資産を継承した場合の税金
名義変更時に税金は発生しません。税金が発生するタイミングですが、名義変更後に新たな契約者である子どもが保険金を解約した場合、その解約金に対して贈与税が発生します。また、名義変更後であっても最初の契約者である本人(親)が死亡した際は相続税が発生します。
名義変更時に贈与税が発生しない
契約者の名義変更時、贈与税は発生しません。贈与税がかかることなく、本人から子ども、子どもから孫へと資産を継承できるのは貯蓄型生命保険の魅力です。
現金や預貯金、株や投資信託などの場合は、贈与をした時点で贈与税が発生します。本人から子ども、子どもから孫へと贈与をする度に贈与税が発生します。一方、生命保険は名義変更(贈与)を何回行っても名義変更時に贈与税は発生しません。
保険金の一部引き出しが可能
サンライフ社が販売しているVictoryは一定期間が経過したあと、保険金の一部引き出しができます。
相続税対策を考慮した活用方法
まず、Victoryの名義を本人(親)から子どもに変更します。名義変更後に子どもは保険金の一部を引き出します。この際、一部引き出しをした保険金は贈与税の課税対象ですが、贈与税の基礎控除を活用する事で贈与税を抑えることができます。
その後、本人(親)が死亡した時には相続税が発生します。この場合の相続財産評価額は本人(親)が死亡した時点の解約払戻金です。そのため、前もって保険金の一部引き出しを行い、相続財産評価額である程度解約払戻金を下げておくことで、相続税を抑えることができます。
*現在の贈与税の基礎控除は110万円です。
そのため、贈与税と相続税の税率を確認しながら行うことをお勧めします。贈与税と相続税の税率に関する参考記事はこちら。
*死亡日前3年間の贈与は相続財産に加算されます。贈与時にすでに納めた贈与税額がある場合、二重課税防止の観点から、その贈与税額は相続税から控除できます。
子どもの資産を作る場合
まず、保険金を一部引き出して本人の口座に入金します。そして、毎年 (暦年贈与の範囲内で) 子どもに贈与します。この場合、保険金を毎年一部引き出した場合は雑所得、一部引き出しを1回とした場合は一時所得の扱いとなります。その後、子どもは親から受けた贈与資金を原資として本人名義(子ども名義)で新たな保険を契約します。
贈与を受けた資金は贈与税の対象となりますが、暦年贈与を活用することで贈与税を抑えることが可能です。最初から子ども名義で契約しているため、解約払戻金は所得税、死亡保険金は相続税とすることが可能です。
保険金の一部引き出しに関する制限について
保険金を一部引き出す場合、保険商品によって制限が異なります。例としてサンライフ社の「Victory」の場合をご説明します。
VictoryにはNotional Amountという数値があらかじめ設定されており、保険金を一部引き出すことで、保険会社が定めている計算式に応じてこの数値が下がっていき、Notional Amountが7,500USDに達するまで保険金を引き出すことができます。
*7,500USDに達した後は一部引き出しができなくなっています。そのため、達した後は全部解約をして保険金を引き出すことになります。運用を継続することで保険金が増加しますが、一度減ったNotional Amountの数値が増えることはありません。
死亡保険金の非課税枠が利用可能
日本の生命保険と同様、香港の貯蓄型生命保険で発生した死亡保険金は死亡保険金の非課税枠を利用することができます。
死亡保険金の非課税枠を利用することができるのは、契約者と被保険者が同一人で死亡保険金受取人が相続人の場合となります。
<死亡保険金の非課税枠>
500万円×法定相続人の数
*死亡保険金の非課税枠が利用できないケースもあります。
・相続放棄をして死亡保険金を受け取った場合
・相続人ではない孫などが受取人の場合
・契約者と被保険者が別人の場合